ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言執行人 なにするものぞ!③

では具体的主な業務は、
①遺言執行者就任の通知
②相続財産の調査
③相続人の範囲の確定
④財産目録の作成
⑤預貯金口座解約
⑥相続登記
⑦その他の業務
⑧業務の終了報告
となります。


①遺言執行者就任の通知
については遺言執行人に選定され、本人が承諾した場合は遺言執行人就任通知を作成し、相続人全員に通知するという義務が発生します。私が今後遺言執行にともなう一切の業務をおこないますよ という宣言になります。


③相続人の範囲の確定
 一つとばして相続人の範囲ですが、これは亡くなった方の戸籍(死亡から遡って出生まで)の戸籍、相続人である方の戸籍を集め、相続関係説明図を作成します。認知していた子、前妻の子、遠い親戚の子、など普段面識のない相続人をもれなく探すためにもとても重要な作業です。