寄与分の主張が認められるためには、「通常期待されるような程度を超える貢献」である必要があるとされています。これもなんだかつかみどころがないですが。
病気や障害によって体が不自由な被相続人の世話をした場合、単に「一生懸命病気の世話をした」というだけでは寄与分とはなりません。例えば、本来なら被相続人の費用で看護する人を雇わなければならなかったところ、寄与分権者のおかげでその費用の支出を免れた、などの事情が必要となります。
親族間の協議でうまくまとまればよいですが、家庭裁判所を巻き込んだ調停 審判を求める場合はこの辺りの要件を明確に示さなければならない状況になります。