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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書 自分だけで作る時の注意事項②

 内容は、誰が見てもわかるように、誤解のないように記載しましょう。遺言実現が一番大事なところです。自分がわかればいいわ的な自分本位な書き方はやめましょう。日付必要です。正確に書きましょう。日付印もだめですよ。

氏名を自書する場合、戸籍のとおりに書きましょう。旧漢字がある場合もその通りで。

印鑑は認印でもいいといわれていますが、ここは遺言の信憑性を高めるためにも実印と印鑑証明セットでのほうが良いでしょう。

 不動産などもできるだけ特定できるように正確に記載しましょう。
   土地は登記に従って「所在」、「地番」書きます。
   建物は「所在」「家屋番号」を書きます。
 預金債権の場合は
   銀行名、支店名など内容を特定できる記載が必要です。