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子の代襲相続


 相続人である子がすでに死亡しているなどの一定事由に該当し、相続人になれない場合にはその子の子(被相続人からみると孫)が代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。
 その代襲相続する人もすでに死亡している場合は、さらにその子(被相続人から見るとひ孫)が再代襲となります。つまりどこまでもおりていく感じです。
 そしてこの代襲相続人の相続割合は、本来の相続人の割合を引き継ぎます。
 これに対して、兄弟姉妹の代襲相続に関しては、一代のみの代襲が許されています。つまり被相続人からみると甥姪のみとなります。