2022-10-08 意外と知らないですよね 戸籍 ② 遺言 遺産相続 行政書士業務 にほんブログ村 誰が相続人となるかは、家族構成によっていろいろ変わってきます。配偶者(奥さん)は必ず相続人になりますが、それ以外は、 ①子供が相続人になる場合 ②両親が相続人になる場合 ③兄弟姉妹が相続人になる場合その他 代襲相続で孫や甥、姪までが相続人になる場合。また子供に関しても、離婚した先妻の子や認知した子、養子など複雑さをグイっと増す場合もあります。 それだけに「相続人は誰か」という謎は、戸籍をそろえてみないとハッキリとはわからないのです。