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相続・遺産分割について学びましょう⑤ 相続放棄

相続人は相続開始後、自らが被相続人の権利義務を承継すること望まない場合、相続放棄することができます。民法938条
 つまり 相続財産は一切いらないといえるということです。相続放棄を行うと最初から相続人とはならなかったとみなされます。なのでその権利は子供たちに代襲しません。
 相続放棄は、自分のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。ちなみに相続が発生する前に相続放棄をすることはできません。