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祭祀承継者を指定する (お墓 仏壇 どうします?)

 墓地 墓石のほか、位牌・仏壇・仏具・神棚・神具等の祭具や系譜などの祭祀財産について、民法では、国民の感情・慣習から相続財産とはせず、承継者は相続財産とは別の方法で決めるとしています。
 決定方法
  ①亡くなった方の指定により決める
  ②指定がない場合 慣習により定める
  ⓷指定がなく・慣習でも決まらない場合には家庭裁判所で決める。
  となっています。
 遺言により指定された場合 辞退することはできませんが、墓参りや法要をする義務はなく、祭祀財産を処分することは自由とされています。
 祭祀財産を守っていくためには資金も必要ですので、遺言でその分 厚めに割り当てておくことも必要です。
 大きなお仏壇などの引取りも居住スペースや同居者の宗教上の理由などから難しい場合もあるようです。