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こんな人は遺言を残すべき。。。

 遺産の多い少ないにかかわらず、相続が争族になる事案は増えています。遺産相続のことで少しでも不安や心配のある方は、遺言を残しておきましょう。
以下に当てはまる方は、遺言作成を検討してみては。
①相続人がいない
②財産を渡したくない人がいる
③先妻の子がいる、後妻とその子がいるなど少々複雑な場合。
④財産の大半が不動産(土地や建物)である
⑤夫婦に子供がなく配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人である
⑥相続権がない人に財産を渡したい

特に⑤の場合第3順位である法定相続人の兄弟姉妹はこの遺言があると
ないのでは大きく状況が変わります。
 遺言によって、兄弟姉妹は相続に関して権利主張ができなくなります。
遺留分がないからです。