遺産ではありません。仏壇、位牌、お墓などは祭祀財産という先祖を祭るための特別な財産となります。遺産分割の対象とならないため祭祀主宰者となったひとが承継します。
祭祀承継者としては、
①亡くなった方から、遺言、口頭などで指定された人
②地域の慣習で定められた人
③家庭裁判所の決定 となっていますが、相続人全員の同意があれば、親族、友人誰も可です。また相続放棄をしても祭祀主宰者として祭祀財産を承継することは可能です。
但し かつて借金があまりに多かったため相続放棄をさせていながら、純金製の豪華な仏壇を残すという相続をもくろんだ人がいたらしいです。結果的には裁判所で認められなかったとのことですが。