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遺言と相続の基礎 6 相続放棄、単純承認、限定承認

 相続人自身が相続を放棄することも可能です。相続する遺産とはいっても負債 借金という可能性も有りますので、放棄という手段は有効です。自身に相続が発生すると知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ放棄の申述をする必要があります。
 これをすることで資産を承継することも出来ませんが負債を承継することもありません。もし借金取りからの督促があったとしても毅然として突っぱねることができます。
 またこれは最初から相続人ではなかったという解釈になりますので、放棄した子供への代襲相続も無くなります。