2023-12-15 遺言での祭祀承継 4 遺言 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング では今はどのように祭祀主宰者が決められるかという事ですが、①被相続人(遺言者)兼 現祭祀主宰者の指定②慣習③家庭裁判所の審判の順番によって決められます。ここに入っていませんが、現在では親族間での押し付け合いというのもあるかと思います。押し付け合った挙句墓じまいという流れもあるようです。 ちなみにこの祭祀主宰者は複数人でも可能ですし、祭祀財産を分けて指定することもできます。