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遺言での祭祀承継 4

 では今はどのように祭祀主宰者が決められるかという事ですが、
被相続人(遺言者)兼 現祭祀主宰者の指定
②慣習
家庭裁判所の審判
の順番によって決められます。ここに入っていませんが、現在では親族間での押し付け合いというのもあるかと思います。押し付け合った挙句墓じまいという流れもあるようです。
 ちなみにこの祭祀主宰者は複数人でも可能ですし、祭祀財産を分けて指定することもできます。