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遺言での祭祀承継 5

 ただ遺言で祭祀承継者に指定されたからといって、絶対しないといけないという法律的な義務が発生するわけではありません。放棄することもできるわけです。
 また承継者がどのような方法で行っていくのかも裁量に任されていますので、遺言でどれだけ特定されていようが必ずしも従う必要はありません。極端な話、仏式から神式へ変更 なんてことも可能なのです。
 遺言者の希望が全て実現できるとは限りませんのでそのあたりは知っておく必要があります。遺言者から承継者にしっかり説明をし納得してもらっておくことぐらいしかありません。