ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書が必要な方は、どなた? 1

    以下の項目に当てはまるものがある人は、遺言書の作成を検討する必要があります。    
1    □    居住している持家がある。
2    □    財産の多くが不動産である
3    □    賃貸アパートなどを所有している
4    □    結婚しているが、子はいない
5    □    結婚しており、ふたり以上の子がいる
6    □    親と同居している子と、別居している子がいる
7    □    子によって経済状況に差がある
8    □    自分の子たちの兄弟仲が悪い
9    □    2回以上結婚していて、違う相手との間に子がいる
10    □    入籍せずに同居している相手がいる
11    □    会社を経営している