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最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑤

 ただ問題点がある点は、この保管制度で確認してくれるところは、遺言書の書式など外形的な確認だけですので、内容面での有効無効は確認してもらえないというところです。公正証書では、公証人がそのあたりはしっかり担保してくれるので安心ですが、そこはご自身で調べ研究する必要があります。