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相続人がいない場合 財産は国へ  10 相続財産清算人

 最後のパターンは、特別縁故者として財産をうけたいという方が選任の申立てをする場合です。
 特別縁故者とは、法定相続人ではないが被相続人と特別な関係にあった人のことです。具体的には、被相続人と生計を同じくしていた内縁の妻や事実上の養子、被相続人の療養介護をしていた人がこれにあたります。
 相続財産清算人選任を申立て、遺産を請求するし家庭裁判所に認めてもらえれば、相続人でなくても財産をもらうことが可能になります。