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相続財産清算人 の業務の流れ 2

①相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告
 相続財産清算人は、相続人がいないことことを最終確認するため広く広告がなされます。これは6か月以上の期間をおくということが定められています。この広告で相続人が現れた場合は手続きは終了となり、財産はその相続人に渡されます。(戸籍などが全て集められ、詳細確認のあと広告されるのでマレだとは思いますが)