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相続人がいない場合 財産は国へ  5 相続財産清算人

では相続財産清算人という人が何をするのかというところですが、シンプルに言いますと。。。
 相続財産の調査
 相続人の確定
 債権者への支払い(借金の精算ですね)
 特別縁故者(内縁の妻や特に亡くなった方のお世話をした人)の申立てをうけて財産分与を行います。もちろん独断ではなく家庭裁判所の審査があります。
 そのなかで財産が残ったり、また相続人などが現れなければ、その財産を国庫に帰属させます。