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遺言で寄付をするということ 8

 財産の行き場所がない場合は、国庫に帰属という事になります。これ自体が問題ではないと思いますが、正直どこに使われるのかわからない。国にという事なのでうまく生かされればいいですが、そこは不透明です。
 相続財産の国庫帰属にあたっては、手続きや費用などいろいろ必要なので次回より少しご説明していきたいと思います。