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相続財産清算人 の業務の流れ 6

⑤不動産持分の共有者への帰属
 亡くなった方と共有の不動産を持っている方に取得の機会が与えられます。これはその不動産の一部が国のものになるより共有者のものになったほうが経済的な効果を考えても有用だという事みたいです。
 また④の後に優先順位が来ていますので、内縁の妻がいた場合などは、順位的にはその後になります。
⑥国庫への帰属
 そして最終的に国の財産へとなります。