民法1012条に 「遺言に示された遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する」と書かれています。そのため相続人が遺言執行の妨害をしようとしてもそれを排除することが可能です。
そして遺言執行者がこの権限の中でした行為(自己の資格を示してした行為)は、相続人に対して直接にその効力を生じることになります。
民法1012条に 「遺言に示された遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する」と書かれています。そのため相続人が遺言執行の妨害をしようとしてもそれを排除することが可能です。
そして遺言執行者がこの権限の中でした行為(自己の資格を示してした行為)は、相続人に対して直接にその効力を生じることになります。