ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続の流れを見ていきましょう~ 7 なにをわける

 それほど仲の悪くない相続人であったとしても、遺産の内容によっては遺産分割に苦労することも有ります。
分割しやすいもの
①現金、預貯金
②株式(自社株などではない投資目的のもの)
③不動産(家、土地、賃貸物件など)
分ける割合が決まっているという前提ですが、①②は比較的分けやすいですが、③の場合は、現在誰が居住しているか、不動産価値をどう見るかで分割しにくいという特徴があります。また②の株式ですが、もし亡くなった方が会社を経営していてそれが未上場の自社株だった場合、事業承継の問題も関わってきますのでさらに難しくなります。