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おひとりさまの遺言書 2 相続人は?

ここで遺言書を作るあたって おひとり様について押さえておかないとポイントを考えてみます。
 おひとり様になって、自分が高齢になって亡くなった場合 誰が相続人になるかということです。配偶者や子供がいない場合、まず直系尊属(父母)が第二順位となり対象となります。しかしそのタイミングでは、亡くなっていることも多く、次の第3順位(自分の兄弟姉妹)に移ることが考えられます。