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おひとりさまの遺言書 3 兄弟姉妹 甥姪

 第三順位の兄弟姉妹というのも同じ年代ですので、亡くなっていることも考えられます。ただその兄弟姉妹に子供(甥姪)がいれば代襲相続人となりますでの財産を引き継ぐことになります。
 普段から仲良くしていたり、死後のことを任せられるような関係にあれば遺産を相続させるということも出来ますが、そうでもない場合なかなかそういう気にもならないということもあります。