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遺言と相続の基礎 16 ④どのようにして分けるのか(遺産分割)

では実際に遺産を分けるといというお話になります。
 この遺産を各相続人にわけることを遺産分割といいます。これはお話しました法定相続分や遺言書による指定相続分などを原則として、それに特別受益寄与分などを加味して行っていきます。
 そしてこれを相続人全員で話し合って決める協議を遺産分割協議といいます。
 遺言書があり、全ての遺産が特定され承継する人が決まっている場合はこの遺産分割協議が不要になります。