修正・変更する場合は原則 新たに遺言書を作成するとお考え下さい。自筆証書遺言は訂正して追記する方法もありますが、余白の制約や訂正のルールが細かくあるため、新しく書き直すほうが時間がかからず、間違いも起こりにくいです。公正証書遺言は原本が保管されていますので、それを変更などはできません。新しい遺言が必要になります。
遺言書は複数ある場合、日付の新しいものが有効となります。ただし内容が重ならないものは古いものも有効となりますので注意が必要です。もし以前の遺言をいったん白紙にしたいという場合は、最新の遺言書にその趣旨を書いておきましょう。
「遺言者は、令和〇年○月○日以前に作成した遺言書を全て撤回する。」ってな感じですね。