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もし遺言で指定したヒトが先に亡くなったら

 遺言書を作成する場合多くの人が自分が先に亡くなるという前提にたっています。しかし配偶者や子供などが先に亡くなってしまう可能性もないとはいえません。そういった場合に備えて遺言内容を考えるということも大切です。
 これを予備的遺言といい、遺言者よりも先に相続人の誰かが亡くなった場合を想定し、行き先を失った財産を誰に相続させるのか明記しておく必要があります。
 例えば、長男に渡す財産を明記した場合には、「もし長男が亡くなった場合、その財産は長男の子供に渡す。」といったことを遺言書に追記しておきます。