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遺言を取り消す方法  3

 遺言書が複数存在するというのは、利害関係なども複雑になってきます。また いろいろな場所に保管されてたりするとその発見のタイミングが前後し、してはいけない相続手続が行われてしまったりする可能性もあります。
 例えば 最後の遺言書では、家土地をCに相続させると残しておいて、その前の遺言書では、家土地は換価売買してA財団に寄付する、なんて書いていた場合、家土地を換価売買して第三者に渡って登記まで済んだ状態だともう最後の遺言書は実行できないことになってしまいます。