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2024-03-15から1日間の記事一覧

遺言を取り消す方法  3

遺言書が複数存在するというのは、利害関係なども複雑になってきます。また いろいろな場所に保管されてたりするとその発見のタイミングが前後し、してはいけない相続手続が行われてしまったりする可能性もあります。 例えば 最後の遺言書では、家土地をCに…

遺言を取り消す方法  2

遺言書は、日付が新しいものが優先されます。しかし複数あった場合内容のかぶらないものがあった場合過去のものでも優先されます。1通めの遺言書に不動産をAに、2通目に現金・預貯金をBに、3通目に現金・預貯金をCにという遺言書を残した場合、2通目は3通目…

遺言を取り消す方法  1

遺言は、何度作り変えても大丈夫です。自分の年齢によって状況はいろいろ変わります。持っている財産の増減や親族、受贈者の生存状況 またご自身の考え方の変化など。 遺言はあくまでご自身の意思を示すものですので、原則は”自由”です。ただし複数あった場…