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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言を取り消す方法  1

 遺言は、何度作り変えても大丈夫です。自分の年齢によって状況はいろいろ変わります。持っている財産の増減や親族、受贈者の生存状況 またご自身の考え方の変化など。
 遺言はあくまでご自身の意思を示すものですので、原則は”自由”です。ただし複数あった場合 不要な混乱を招く場合がありますので、ご自身の正本と呼べる遺言書は1通 明確にしておきましょう。