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家族会議を始めていきましょう 4

 では誰を呼ぶのかという事ですが、まずはご本人と推定相続人、法律上 相続人と呼ばれる方たちです。配偶者、子供、親、自分の兄弟姉妹です。
 この中でいうと第一順位である配偶者、子供で良いかと思います。もし子供、親がいなければ兄弟姉妹に声をかけてもいいかもしれません。但し疎遠になっている、仲が悪いといった場合は、遺言書で除外しておけば遺留分もありませんので紛争の芽を摘んでおくことが可能です。