今までも相続人のなかに、被相続人にとって多大の貢献をした人には、寄与分があったということで 遺産分割において金額の増額を主張することがありました。
今回の改正で、相続だけではなく親族も対象に加えらえました。ここに食い込んでこれるのが、義理の親の介護に粉骨砕身した長男の嫁という存在です。
無償で療養介護に努め、被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合に認められます。なかなかのハードルです。
まずは相続人に対して請求します。そこで協議が整わなければ、家庭裁判所に請求することになります。
ちなみに相続を知った時から6カ月 または相続開始の時から1年を経過したときは請求することができなくなります。