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相続トラブルのタネ ⑧ 横領!!問題-2

 現金をどう使ったかというのは、見えにくくなるものです。ただそれが年間何百万という単位で消えていれば、それが高齢者の生活費というには、??がついてもしょうがないのかもしれません。
 介護の苦労を救済するための寄与分という制度があまりうまく機能していない現状では、心情的にはこの横領という気持ちがわからないわけではありません。もちろん、人の財産を勝手にい自分のものにする行為は違法であり、許されることではないです。ただ 同居している親が何も相続対策をしないまま、認知症を発症してしまった場合、遺言の作成も生前贈与も出来なくなります。
 自分の生活の大部分を介護に費やす子供と遠方に住んでいてその介護方法に口だけ出す子供がいた場合、法定相続分での遺産相続となれば均等です。家庭裁判所寄与分も認めてもらえない、他の相続人は自分の相続分をしっかり主張する、となるとやり切れない気持ちになるのも人間として当然の気もします。