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相続したものが、壊れていた使えない。。。どうする?

 遺産として、亡くなった方の車を相続した。しかしいざ運転しようとするとエンジンが破損しており動かない。ドースル??

 民法911条ないし913条によると、
相続人は、その他の相続人に対しそれぞれの相続分に応じた担保の責任を負い、相続した物件に重大な瑕疵等があって本来受けるべき相続分に満たなかった場合などには他の相続人へ責任追及ができる。となっています。
 つまり車の修理費用は、相続人全員で弁償してねということです。
 ただ遺言で、”やるけど弁償はせーへんで”といった内容のことを書き残すこともできます。