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遺産分割協議書をつくる 4

 まず遺産分割とは、相続が開始した後に共同相続人の共有に属している相続財産について、相続財産ごとの権利者を確定していくという作業のことを言います。つまり銀行の預貯金は、誰と誰、いくらずつ、不動産は、株は、といった感じですね。
 前提として、相続される方(被相続人といいます)が亡くなって、相続が開始されると被相続人の財産は、相続人に承継される、受け継がれることになります。これが民法に定められたひとつ原則です。