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2023-11-11から1日間の記事一覧

家族信託について 10 信託財産の手続き 金銭

金銭の場合は、受託者名義の信託口口座を作る必要があります。これは委託者の名義のままでは、受託者がその運用を行うことができないというのが一番の理由です。また受託者の資産とごっちゃにならないように新たな口座を設け、受託者名義のほかのものと区別…

家族信託について 9 信託財産の手続き 不動産

不動産の信託条項に「信託の終了事由」というのも記載します。もし受益者の誰々が死亡の時とする場合は、帰属先を決めておけば遺言の代わりとすることもできます。また帰属者を決めないことも可能です。その場合は遺産分割協議などをおこなうということにな…

家族信託について 8 信託財産の手続き 不動産

家族信託するにあたって、その信託する財産を委託者が名義を託し、受託者はその管理・運用を任され、受益者はその権利を持つということを明確に示さないといけません。不動産、金銭など。 不動産の場合は、登記簿上にその趣旨を記載します。委託者、受託者、…