金銭の場合は、受託者名義の信託口口座を作る必要があります。これは委託者の名義のままでは、受託者がその運用を行うことができないというのが一番の理由です。また受託者の資産とごっちゃにならないように新たな口座を設け、受託者名義のほかのものと区別するという意味合いもあります。
信託契約後の金銭や信託不動産(賃貸物件などの収益物件)からの家賃収入、経費の支払いなどは信託口口座で管理を行うこととなります。
少しづつこの信託口口座に関する理解も金融機関で進んできましたが、不正利用などが原因で口座開設自体が難しくなっているという現状も有ります。