ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

家族信託について 11 信託財産の手続き 証券

 【上場会社の株式】
 理論上は可能ですが、実際の運用はほとんどされていないようです。証券会社としても信託法に基づいた運用には消極的なようです。

 【自社株式(非上場の株式)】
 経営者が所有している自社株式を信託財産に組み入れたいというニーズは少なからず存在します。認知症になって意思能力が低下してしまった場合、会社の運営を握る株主の権利を信頼できる子供に任せ、税金などの問題から所有者としてそのまま待ち続けるという事です。
 仕組みとニーズが一致した組み合わせだと思います。