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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

基礎から学ぶ相続手続 ⑮ 株式

 証券会社から定期的に送られてくる書類のチェックから(年2回程度)
 ・取引残高報告書
 ・配当金の通知書
 ・株主総会の案内通知
    といったものから銘柄とおおよその金額が判明します。
 ◎残高証明書を証券会社または信託銀行で取得します。1カ月程度かかる場合があります。

株式があるかどうかどうしてもわからない場合は、【証券保管振替機構】というところに登録済加入者情報の開示請求というものを行います。これを行うことによって証券会社・信託銀行等の名称及び登録内容(住所・氏名)まで確認することができます。