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認知症について  13 終活

  相続人について考えるとやはり遺産分割協議に参加できないということが大きな問題となります。紛争性のないような揉めない相続人ばかりだといいのですが、相続割合に不満があったりした場合遺産分割協議自体が進まなかったり、一旦決まっても後から無効を争うといった泥沼に陥ることも有ります。
 こういった状況を防ぐためには、遺言書できっちり分割内容を定めておくということが必要です。遺言書で内容が決まっていれば、相続人に認知症の方がいても問題になりません。また遺言執行者を設定しておけば手続きも執行者単独ですすめていけますのでスムーズです。