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遺言と相続の基礎 21

 今まで話してきたような遺産分割の方法を、遺言書で指定することができます。遺言者としては、分割するものを指定したり、分割方法を指定したり、はたまた全て清算して分けなさいと記載することができます。事業承継においてはその指示の有無で事業の存続にかかわってきますので、遺言者の意思というのは重要です。
 また5年間という縛りはありますが、遺産分割を禁止するという方法も有ります。民法908条。