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法定相続情報証明制度

 ちょっと堅苦しい制度名ですが、じつはこれ利用率はまだ低いらしいですが、かなり画期的な制度です。個人的にもそう思います。

 法務省に行って 戸籍の被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、推定相続人の戸籍、と相続関係を一覧にあらわした図を提出して一覧図の保管申請を行うと登記官がこの内容を確認し認証文つきの一覧図の写しを無料で交付してくれるという制度です。
 銀行手続き 登記手続き 株 車の名義変更などなどほとんどすべてで使えます。いままでだと各場所ですべてコピーを取り、戸籍と一覧図の整合性を確認するという作業を行っていました。それがこの制度でもらえる一覧図一枚で代用が可能になります。戸籍の束も必要なくなります。
 いままでかかっていたコストが、数十分の一になったんではないでしょうか?手続きの合理化とはこのことだと思います。