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法定相続情報証明制度の実情レポート 4

 ただこの戸籍集めに一枚でも漏れがあると、せっかく提出したのに法務局担当から呼び出しということにもなりかねません。役所と法務局との板挟みというのも無い話ではありません。
 集めた戸籍をもとに相関図を作るのですが、これもお作法があって、既に亡くなっている方は入れてはいけません。通常の相続関係一覧図のイメージだと、先に亡くなったお父さん、今回亡くなったお母さん、そして子供たちといった図を書きたくなるんですが、法務局へ提出する場合は、お父さんの情報はのせると訂正をさせられます。今回の相続に必要な情報しか載せられないという事ですね。
 戸籍、住民票の記載にあわせるということも大切です。細かい話ですが、戸籍では、二男という表記ですので、次男は使わず二男と記載しましょう。またこの制度を利用する人は、申出人と明記します。