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法定相続情報証明制度の実情レポート 3

 さてここで問題となってくるのは、その制度を利用する側で注意しておかないといけないポイントです。具体的な手続書類などは、法務局のホームページにありますので、そこに載っていないようなことをお伝えしていきたいと思います。
 まずは戸籍を漏れなく集めます。一般的には
   亡くなった方(父親) 出生から死亡までの戸籍
   相続人(妻、子ども二人) 現在の戸籍
   任意ですが、それぞれの住民票なども集めておいて、法定相続情報に記載しておいた方が、後々便利です。
 注意いただきたいところが、ご兄弟が亡くなってその方がおひとり様だった場合。
  亡くなった方(兄) 出生から死亡までの戸籍
  すでに亡くなっているご両親 出生から死亡までの戸籍
  相続人(妹、弟)現在の戸籍  となります。
 亡くなったお兄さんが80歳ぐらいだとご両親の出生までさかのぼると大正、明治になる場合もあります。戸籍の枚数も一気に増えます。