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法定相続情報証明制度の実情レポート 2

 利点の2つ目は、その書類の受け取り側が格段に楽になるという事です。
 各銀行、証券会社、不動産登記に関わる、税務報告に関わる、自動車の名義変更などなどそのたびごとに20数枚の戸籍、住民票をコピーし、内容を確認し相続人を確定する。この作業が大変なんです。相続人を確定するためには、すべての戸籍(中には手書きのものもある)を見て、養子や認知した子供、前婚の子供などがいないかなど細かくみる必要があります。それを法務局のお墨付きで、1枚コピーを取りさえすればそのチェックも必要なくなるんです。
 この制度の利点は、圧倒的に受け手にあるように思います。ただ合理的ではあると思うので推進していくべきものだとは思います。