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相続手続きについて ⑪ 財産目録の作成

 相続人の確定という根幹の手続きがすめば、次は財産の確定です。最終的に相続のとは、誰に何をどれだけ分配するかという事なので、何をにあたる遺産のお話です。
 財産にはプラス、マイナス両方あります。
預貯金・不動産・株・動産など 金銭的価値のあるものです。あとは債務など つまり借金です。
 相続税を計算するときは、時価が原則ですが、相続分割段階では、まず何があるかが重要です。 
 もし大きな漏れがあるようでしたら、再度分割協議する必要があったり、相続税の新たな納付義務が出てしまったりします。
 なので分配(分割協議)の前に、『誰に何を』特定することがとても大切です。