ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

分割禁止!?

 民法908条に「遺言者は、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産を分割することができる」とあります。 遺言書の中で遺産分割しちゃだめよと指定できるという事ですね。どんな時に?と思われるかもしれませんが、一例をあげると、相続人のなかに未成年がいるような場合本人の成人を待ってから、遺産分割をしてほしい。そんな要望がある時ですね。自分の余命はあと2年言われたが、子どもはまだ13歳。というようなタイミングです。
 5年という縛りはありますが、遺言者の意思を残すことができます。またこのような遺言に反してなされた遺産分割は、原則として無効という扱いになります。