ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割の方法 1 現物分割

遺産分割の方法としては3種類あります。①現物分割②代償分割③換価分割。
 それぞれに特徴がありますのでご説明していきたいと思います。単独で、またミックスして遺産分割を行う場合があります。
【現物分割】
 個別の遺産について、その形状、形を変えることなく、そのままの状態で相続人に分割する方法で、遺産分割としては一番ノーマルなパターンです。
 例えば、自宅は、長男A、預貯金は、二男B、株証券は、三男Cといった感じです。
 遺産分割で難しいところは、その遺産の評価ですが、一般的な金銭価値だけではなくいろいろな要素が加わってきます。これをその現物単体で分けるとなるとその不公平さを何らかの方法で均す必要も出てきますので、他の手法も合わせて用いることになります。