高齢化の今 亡くなった方が認知症でしただけではなく、その相続人も認知症ということがあり得ます。何も準備していない状況でそうなってしまうと非常に困難な遺産相続になる場合があります。
例)5人兄弟の長男が90歳で死去 子供配偶者なし
二男 87歳 認知症 施設入所 配偶者あり
三男 85歳 現在寝たきりの状態 軽度の認知症あり
四男 80歳 軽度の認知症 子供と同居
五男 78歳 相談者 足が少し 不自由
長男の遺産は、評価額 3000万の不動産のみ
相談者である五男は、売却して分割したいと考えています。
さて どーするか?です。