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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書でできること 2 法定遺言事項

 ◎相続分の指定・指定の委託
法定相続分民法で定められた妻二分の一、子ども二分の一など)とは異なる相続分を決めたり、その決定を委託すること。
  長男 Aに20% 長女 Bに80%といった感じですね。
 ◎遺産分割方法の指定・指定の委託
遺産分割の方法を決めたり、決める人を選ぶこと。
  長男にA住居  二男にBマンション 三男に駐車場を相続させるなんてやつですね。
 ◎遺産分割の禁止
  遺産の全部または1部について相続開始から5年間は分割したらダメよというのもあります。