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遺言書でできること 3 法定遺言事項

 ◎特別受益者の持ち戻し免除
通常 特別受益をもらった人は、相続する遺産からその分は省かれます。特別受益というのは、生前に遺言者から結婚資金やマイホーム資金などをもらうことを言います。つまり家族の中で不平等なお金などをもらっていたので、減らされるという事ですね。
 これが遺言では、持ち戻しを免除すると書けば、減らされずに済むという事なんです。